大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3937 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点は、事実審の認定に副わない事実を前提として

原審において主張のなかつた事項を主張するものであり、同第二点は違憲をいうが

民族的偏見をもつて量刑が不当に重くなつているとは認められないから、違憲の主

張は前提を欠くものであり、弁護人元林義治の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張

であり(改正刑訴規則二四六条後段参照)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一二月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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